- 2013.10.31
- 『世界の人事部(R)』Vol.54【現地企業におけるハラスメント対策の現状は?─アメリカ編─】
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─ 中国・米国・日本の人事労務レポート ─
『世界の人事部(R)』
【Vol.54 2013.10.31】
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発信元:http://919.jp
こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。
10月1日、来年4月からの消費税率8%への引き上げが決まりました。
この消費税率の引き上げは、1997年4月の3%から5%への引き上げ以来、
17年ぶりのこととなります。増税による消費マインドの停滞等から、
景気の腰折れを懸念する声もありますが、現時点では、増税前の駆け込み
需要もあり、今回の決定が内需のけん引役になっているようです。
一方で、増税への対応策として、先端設備を導入した企業への
減税制度の新設や、賃上げを行った企業に対する優遇税制の拡充等が
予定されています。背景には、減税による収益拡大をスタッフの賃金
上昇や雇用拡大、最終的には個人消費の活性化につなげる狙いがある
とのことですが、実際に税制を上手く活用してスタッフへ還元すれば、
モチベーションも高まる等、会社にとってもプラスの影響は多いはず。
懸念されるのは、税制活用で収益は拡大しても、スタッフへの還元が
なされない場合。その意味では、今回の減税制度等の活用については、
経営者や人事労務に携わる方々を含め、企業の倫理観を問われるもの
となるのではないでしょうか。
それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。
□■CONTENTS□■-------------------------
【1】 今月の人事労務ニュース
【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第54回】『世界の人事の現場から』
【3】 人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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【1】 今月の人事労務ニュース
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中国、アメリカ、日本国内の人事、労務、採用、育成などに関するニュー
スを見出し形式でご紹介。
より詳しい情報が知りたい方は、下記サイトまでアクセス!
<中国> 「人民ネット北京」によると、
就職短期化現象や就職市場の需給ギャップを反映し、
中国労働者の平均転職率は15.9%とのこと
<中国> 上海クイックマイツ有限公司が
「給与調査 2014」の作成に向け、
引き続き、現地日系企業各社に給与データの提供を募集中
<日本> 株式会社アイ・キューが、11月12日(火)、13日(水)の両日、
日本の人事部「HRカンファレンス 2013 -秋-」を開催
日本の人事部 HRカンファレンス開催概要
http://hr-conference.jp/
この他にも、中国の最新人事情報を随時更新中!
アクセスはこちらから⇒
http://www.919myts.com.cn/Community.aspx?ID=1125,1213
アメリカの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://www.919usa.com/
ベトナムの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://919vn.com/
日本国内の最新人材業界ニュースを毎日更新中!
アクセスはこちらから⇒http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php
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【2】現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第54回】『世界の人事の現場から』
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【第54回テーマ】
「現地企業におけるハラスメント対策の現状は?─アメリカ編─」
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◇編集部◇
今回のテーマは、「ハラスメントへの対応」についてです。
嫌がらせや迷惑行為を表す「ハラスメント」ですが、最近では非常に
多様化しています。セクハラやパワハラから、精神的な嫌がらせである
モラル・ハラスメント、通称モラハラ、飲酒の強要や酒席での迷惑行為
等を指すアルコール・ハラスメント、通称アルハラ等々。
事実、労働局に寄せられる相談で「いじめ・嫌がらせ」に関するものは、
平成14年度の6,600件から平成24年度には51,670件へと激増しています。
また、こうしたハラスメントの問題は、事業への影響も大きいことから、
多くの企業が対応に頭を悩ませているようです。
こうした日本の状況と比べて、海外では、こうしたハラスメントの問題は、
どの程度発生し、また問題視されているものなのでしょうか。
今回は、アメリカの現地日系企業の現状についておうかがいしたいと思います。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
こちらで数多くの日経企業の人事担当者と情報交換している身としての
体感値になりますが、恐らくパワハラやモラハラ問題に悩む企業、
スタッフの数は、日本よりも少ないと感じます。
以前に比べると、転職に対する抵抗感が少なくなってきたとは言え、
65歳までの雇用義務化の動きからも分かるように、まだまだ日本では
継続雇用の考え方が主流です。そのため、ハラスメントを受ける本人、
さらにはその家族でさえも、今の会社で長く勤めることが当然と考えて
いるため転職には踏み切れず、結果的に多少のハラスメントは我慢する。
本人が我慢するから、ハラスメントますますエスカレートするという
悪循環も多いのではないでしょうか。
◇編集部◇
昨今、日本では「ブラック企業」という言葉が使われるようになって
きていますが、こうした継続雇用の前提と無関係ではないのかもしれませんね。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
一方、こちらアメリカでは転職が一般的です。ですから、パワハラや
モラハラを受けたスタッフにとって、ハラスメントを理由に会社を
辞めることに抵抗はなく、むしろ退職するための明確な理由になり得るでしょう。
当然、こうしたハラスメントを行うマネージャーの元に優秀な部下は
残りませんから、チームとしての業績も上がらなくなります。
すると、今度はマネージャー自身が、その資質を疑われることになります。
当然、彼らとしても、そうした事態は避けたい。こうした文化の違いも、
こちらにおけるパワハラやモラハラ抑制の一因になっていると思います。
また、アメリカでの雇用契約は企業側、スタッフ側ともに「At Will」が
前提ですので、スタッフの解雇も容易に行えるため、退職強要を目的とした
パワハラが行われることもありません。
◇編集部◇
会社に対する帰属意識の強さが、スタッフとマネージャーの立場を
逆転させていますね。ただ、いかに前向きに部下に活躍してもらえるかを
考えるというマネージャーとしての本来の在り方を考えると、
これが本来あるべき姿なのでしょうね。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
また、セクハラについてですが、こちらの日系企業で事件が起こる
というのは極めて珍しいことです。
そもそも管理職の方々は、セクハラに対してのリスクや防止策等について
一定の理解はされていると思います。また、日本からの駐在員は、
赴任前にセクハラについてのセミナーを受けているケースも多いようです。
さらに、カリフォルニア州では州法で、管理職は2年に1度、2時間以上の
セクハラセミナーの受講が義務付けられている程です。こうした背景もあり、
現状としてはセクハラ問題の発生は少なくなってきていると思います。
その一方で、アルハラの問題で悩む企業については聞いたことがありません。
理由として考えられるのは、こちらでは会社での飲み会自体がほとんどない点、
飲みたくなければ断るのが当然という文化、加えて、無理に飲ませて
事故になれば訴訟問題なるので、そうしたリスクは避けたいという
企業側の考え等が挙げられます。
◇編集部◇
これらのハラスメントによる訴訟リスクを低減させるために、
現地企業の取り組みにはどのようなものがありますか。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
ハンドブック(就業規則)にハラスメントに対する規定を明記しておくことや、
社内にハラスメント委員会を設置し、ハラスメント被害に遭ったスタッフは
必ずハラスメント委員会に報告するよう明記しておくこと等があります。
これにより、スタッフがいきなり訴訟に踏み切ることを避けられます。
万が一、スタッフが報告なしに訴訟を起こした際は、ハンドブックに
明記された規定を違反していると、反論することができます。
また、スタッフにハラスメントセミナーを受講させる企業もあります。
これも、仮に訴訟を起こされた場合、会社がハラスメントに対して
防止策を設けている、取り組みを行っているかどうかが判決に大きく
影響するからです。
◇編集部◇
予防に向けた取り組みはもちろんですが、実際に訴訟された際についての
リスクヘッジも含めた対応をしている点は、訴訟社会のアメリカだからこそ
という印象を受けます。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
その意味では、特に男性駐在員に多いのですが、セクハラによる
訴訟リスクを気にしすぎて、女性スタッフとの距離を置きすぎてしまう
ことによるコミュニケーション不足に悩む企業もあるようですね。
ある意味、日本人らしい話なのですが、そうした部分のバランス感覚も、
こちらで活躍するための重要なポイントだと思います。
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【3】人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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(東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館6F)
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◇対象 経営者の方、人材採用責任者、人事部門責任者、人事担当者
◇申込み セミナー事務局(seminar@919.jp)に
御社名、お役職、ご氏名、ご連絡先、E-mailをメールまたは、
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◇会場 株式会社クイック セミナールーム
(大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル16階)
(JR大阪駅、各線梅田駅、直結)
◇参加料 無料
◇対象 経営者の方、採用責任者、採用担当者
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