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2015.03.31
『世界の人事部(R)』Vol.71『世界の人事部(R)』Vol.71【中国・アメリカ企業における副業事情って?】

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       ─ 中国・米国・日本の人事労務レポート ─
             『世界の人事部(R)』
                      【Vol.71 2015.3.31】
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  発信元:http://sekai-jinjibu.com/

 こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。

早いもので、3月31日です。4月1日が入社式で、いよいよ明日から新人が入って
くるという企業も多いのではないでしょうか。
毎年、新入社員の特徴を例えている「日本生産性本部」によると、平成27年度の
新入社員は、見かけはありきたりなボールペンだが、機能は大きく異なっている
「消せるボールペン型」と名付けたそうです。特性としては、東日本大震災直後
に大学に入学しているため、ボランティア活動など状況の変化に対応できる柔軟
性を持つ世代だが、熱血指導には耐性が低い傾向にあるとも分析。
※(出典:公益財団法人 日本生産性本部)
こういった大まかな特徴を踏まえつつ、上司や先輩が各個人の個性や長所を見つ
けていくことで、早く環境に馴染んで、活躍してほしいものです。フレッシュな
新人に負けないよう、がんばっていきたいですね。

それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。


□■CONTENTS□■ ───────────────────────────────────────


 【1】 今月の人事労務ニュース

 【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
     【連載:第71回】『世界の人事の現場から』

 【3】 人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報


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【1】 今月の人事労務ニュース
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中国、アメリカ、日本国内の人事、労務、採用、育成などに関するニュースを
見出し形式でご紹介。

より詳しい情報が知りたい方は、下記サイトまでアクセス!

<USA>
4月9日(木)、クイックUSA NYオフィスにて、
無料!「アメリカ就職・転職ご相談会」を開催!
http://www.919usanews.com/2015/03/23/ny_america_syushokusoudan/

4月10日(金)、
アメリカでの就職に役立つ!「英語面接テクニックを学ぶ」ワークショップ開催!
http://www.919usanews.com/2015/03/17/ny_career-up-workshop/

<日 本>
株式会社アイ・キューが、
5月19日(火)・20日(水)、21日(木)東京・大阪で同時開催!
日本の人事部「HRカンファレンス 2015─春─」
http://hr-conference.jp/

この他にも、中国の最新人事情報を随時更新中!
アクセスはこちらから⇒
http://www.919myts.com.cn/Community.aspx?ID=1125,1213

アメリカの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://www.919usa.com/

ベトナムの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://919vn.com/

日本国内の最新人材業界ニュースを毎日更新中!
アクセスはこちらから⇒http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php

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【2】現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
       【連載:第71回】『世界の人事の現場から』
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【第71回テーマ】
「テーマ:中国・アメリカ企業における副業事情って?」

◇編集部◇
 今回のテーマは、中国・アメリカにおける副業事情についてです。日本では、「自社で
 ある本業に良い影響を与えない」「仕事に集中して欲しい」、という理由から、社内の
 規定等で副業を禁止しているところも多いのではないでしょうか。こうした背景もあり、
 一般的に日本では、会社員は副業しないという認識ですが、中国やアメリカにおいての
 副業に対する考えはどういったものなのでしょうか。現地法人を預かる経営者や駐在員
 の方々にとっては、知っておくべき考え方ではないかと思います。
 中国・アメリカの副業事情の実態や考え方を教えてください。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 副業禁止は「日本の常識」かもしれませんが、これは、まずアメリカでは考えられない
 事です。アメリカでは、「副業はいけない事」という認識はありません。そのため、副
 業を禁止するなら会社側が正当な理由を提示する必要があります。
 では、具体的にどのようなものが正当な理由になるかといえば、私見ではありますが次
 のようなものが当てはまるかと思います。

 ・競合他社で働く
 ・本業での専門知識やノウハウを活かす
 ・本業の肩書き、顧客データを使用する
 ・法律、条令に反する仕事
 ・本業の就業時間中の副業

 日本とは異なり、「副業の長時間労働で、本業に支障が出る」などは、禁止理由になら
 ないと考えられます。このケースでは、「副業した」事ではなく、「本業に支障をきた
 した」と言う理由で、ペナルティを課すでしょう。 あくまで副業は関係ありません。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 中国労働契約法では、二重雇用については即時解雇の要件の一つにあげられています。
 ただし、これは「業務遂行に深刻な影響を与えた」または「雇用者が指摘しても是正を
 拒否した」場合、のどちらかを満たした場合に適用されます。また、関連する規定とし
 て、二重雇用の状態で先の労働契約上の雇用主に損害が発生した場合、後の雇用主は労
 働者とともに損害賠償責任を連帯して負うこととなります。前職での勤続年数を把握す
 るためにも、入社時に前職の離職届を提出することを義務付ける必要があります
 その他、労働契約書を介しない副業については、最近は、タオパオ(中国の大型オンラ
 インショッピング市場)やインターネットを介した副業が多くなっているかと考えます。

◇編集部◇
 副業をしてる方がどれくらいいるのか、わかる範囲で教えてください

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 アメリカでは、副業について禁止されるという考え自体がありませんので、副業してい
 る方々がどの程度いるかは、ちょっと想像がつきませんね。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 中国では、副業を実際にしている人は2008年で26.4%、なんらかの副業を持ちたいと考
 えている人を含めると95%に上るとのアンケート結果もあるようです。現在ではインタ
 ーネットも普及し、タオパオを使用したりできるので、実際に副業をしている人はかな
 り増えていると考えられると思います。

◇編集部◇
 アメリカや中国で副業が可能な背景にはどういったことがあるのでしょうか

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 残業が無い、または少ない、という事が影響していると思います。日本と違って仕事
 後の付き合いもありませんしね。会社から一歩出れば、もう会社とは関係がない。とい
 うのがアメリカの仕事に対する文化です。このように、アメリカと日本のビジネス文化
 の違いを表す例としては、次のようなものもあります。
 ・交通費:ありません(どこに住むかは会社とは関係ないという理由)
 ・労災保険の適応:日本は通勤時も入りますがアメリカは会社のドアを開けてから出る
  までです。ランチタイムに外に出て事故に遭っても労災外です(ノンエグザンプト社員)
 ・確定申告:会社が行うものではなく、個人の責任です。(副業ありきの慣習です)
  会社と個人の関係のドライさが影響しているのかもしれません。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 インターネットや携帯電話の普及があげられ、配達、決済などが短時間でできるように
 なったためですね。すでに携帯電話でのO2O(オンラインtoオフライン:インターネ
 ット上のウェブコンテンツやSNSにおけるサービス(Online)を、実在する店舗(Offline)
 での集客アップや購買促進につなげる仕組み)が可能ということもあり、簡単に情報交
 換ができ小遣いが稼げるようになったという背景もあり、副業が増えていることも考え
 られます。

◇編集部◇
 従業員はなぜ副業するのでしょうか、副業の目的を教えてください。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 収入だと思います。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 同じく、収入を増やすというのが主な目的でしょう。中には趣味や特技を生かしたい、
 という考え方もあります。

 ◇編集部◇
 副業に対して、企業として取るべき方針・対応はありますか

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 前述したとおり、アメリカは副業に対しての禁止事項等はありませんが、競合他社、
 業の肩書き、顧客データの使用、法律、条令違反等がないように目を光らす必要はあり
 ます。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 企業としては前述した労働契約法のため、二重雇用を避けなければいけません。入社時
 の手続資料の整備、就業規則において二重雇用禁止の規定を施行する必要があります。

◇編集部◇
 採用段階で、副業・ダブルワークについて聞いたりすることは可能なのでしょうか
 また、現地日系企業としては、副業していることで採用の結果に影響することはありま
 すか。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 副業しているかを聞く事は可能だと思いますが、採用を断るには正当な理由は必要です。
 副業が本業において支障があるなら、不採用にすることは可能だと思います。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 採用時に確認することは可能ですが、個人で行う副業については、不用品をネットで販
 売するなどの軽いものから商品を限定して売っている者、生活サービスを提供する専門
 的なものなどがあります。「副業とはなにを指すのか」「副業を持つことによって会社
 が被る不利益」などの判断基準を設けるのは難しいと考えます。また、採用に影響があ
 るかもしれないことは労働者側もあえて言わないため、確認することは困難です。

◇編集部◇
 今後、副業する人についての見通しを教えてください。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 間違いなく増えると思います。 日本でも実際は増えていると思います。まず副業の定義
 ですが、外部の会社で働くだけではありません。インターネットを使った商品の売買、
 FX為替取引、SNSやユーチューブを使用した利益等も副業ですね。 これらの規制は難し
 いでしょう。 またボランティアと副業の線引きも曖昧です。例えば、「休日に外国人に
 日本語を教える」 ということについても無償ならばボランティアになります。有償なら
 副業になってしまうわけですからね。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 同じく、中国でも副業は増えると思います。
 最近、O2O自由業者(ランドリー受取洗浄、出前の配達、ヘルパー、マッサージ師、
 カメラマン、ネイリストなど)の収入がホワイトカラーを上回り始めているというニュ
 ース記事がありました。今後中国は平均賃金の上昇率が伸び悩むことが予測されていま
 す。『副業をしてみたらそれが本職より儲かったから』、そんな退職事由が今後増えて
 くるかもしれません。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 副業を一例にとっても労働における文化の違いを感じますね。
 日本:終身雇用を前提に会社が社員の家族、生活を全て面倒見る
 アメリカ:転職、解雇も多く、会社と個人との関係はドライである。
 上記のような文化の違いがベースにあるのでしょうね。

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【3】人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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◇主催&会場:大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング25F
       トーマツ イノベーション株式会社内
◇参加料:無料
◇対 象:社員教育について情報収集をされている方、
     他社の研修事例をお知りになりたい方
◇詳細はこちら⇒http://919.jp/seminar/p1667/
◇お申込み・問い合わせ先
 セミナー事務局:06-6364-2221(担当:坂口)
 E-MAIL:innovation-osaka@919.jp


■2015年度 新入社員スタートアップ研修 ~9つの仕事力コース~

◇開催日:2015年4月2日(木)・3日(金)・6日(月)
     +1日(9月フォロー研修)各10:00~18:00
◇参加費:60,000円(税別)/1名
◇会 場:株式会社クイック セミナールーム
    〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館6F
    ※会場は変更する場合がございます)
◇定員:30名
◇詳細:http://happy.919.jp/documents/2015_9kensyu.pdf
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