- 2016.04.28
- 『世界の人事部(R)』Vol.84【労働問題の訴訟リスクin中国 】
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─ 中国・米国・日本の人事労務レポート ─
『世界の人事部(R)』
【Vol.84 2016.4.28】
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発信元:http://sekai-jinjibu.com/
こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。
「熊本地震」により、被災された皆様に、
一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
現地は、今も続く余震や暴風雨による土砂崩れの影響等、
ています。善意のはずの支援や、
すが、被災を免れた私たちは、現地の復興に支障が出ないこと・
てることを第一に考えて、
大切なのではないかと感じています。
□■CONTENTS□■ ──────────────────────────────
【1】 今月の人事労務ニュース
【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第84回】『世界の人事の現場から』
【3】 人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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【1】 今月の人事労務ニュース
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中国、アメリカ、日本国内の人事、労務、採用、
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【2】現地のことは現地に聞け!
【連載:第84回】『世界の人事の現場から』
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【第84回テーマ】
「テーマ:労働問題の訴訟リスクin中国」
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◇編集部◇
今回のテーマは、先月に引き続き「労働問題の訴訟リスク」
海外事業進出にあたり、想定されるリスクのひとつとして、「
はないでしょうか。今回は、
たいと思います。日本や米国の状況と比べて、中国では労働問題・
でしょうか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
中国では2008年の労働契約法施行により、前年32万5,
跳ね上がりました。理由はこの労働契約法が「
「仲裁費用を労働者が負担しなくてもよくなったこと」
その後2010年に55万件に減少しましたが、
ます。
◇編集部◇
訴えの内容にはどのようなものがあるのでしょうか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
もっとも多いのが『報酬』に関わる労働争議です。
残業の不払いなども含まれます。
次に「解雇・労働契約の終止」になります。
特にお客様からの相談が多い事項です。中国においては、
仲裁で違法解雇とみなされることになり、
経済補償金(勤続年数×退職日前12カ月間の平均賃金)
す。
◇編集部◇
実際、従業員からクレームが発生し、
た流れになるのでしょうか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
基本的には労働者が仲裁に訴えることになりますが、
償金額を明確にし、しっかり準備をし、
逆に、強引な解雇や、
ことが多くなると言えます。
中国では裁判に至る場合、
法専門なのでどうしても労働者保護に傾きがちであるため社会的に
場合でも、企業が負けているケースがあります。
企業が法院で勝訴している事例が見受けられます。
◇編集部◇
日本の労働基準法に基づく労働基準監督署に該当する監督行政機関
でしょうか?また、行政機関のほか、企業が外部委託・
ださい。
◆人事コンサルタント(中国)◆
中国には国務院の労働保障行政部門が、
務を主管しています。労働保障観察条例には、
定などがあり、
しかしながら、
ことが多いです。理由として、
でき、かつ労働者が仲裁費用を負担することはないためです。
一方、企業が相談できる公的機関としては、
源和社会保障局(人力資源および社会保障局)」があります。
ては、コンサルタント会社、弁護士事務所等になると思います。
◇編集部◇
現地企業(現地、日系企業双方とも)における、
するための取り組みや発見された場合の一般的な対応の流れについ
◆人事コンサルタント(中国)◆
基本的なところですが、中国において、仲裁になった時、
解雇が就業規則のルールに基づいて行われたかどうかが争点になる
ことが大前提です。勤務態度に問題のある従業員については、
をとっておくなどの処置をおすすめしています。
が、
則で『警告書○枚で「内部規定に著しく違反』
警告書の存在が問題行動の予防線になると思います。
◇編集部◇
労働訴訟を扱う上での留意点や、
策として、どのようなものが求められると考えますか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
やはり就業規則を整備することが絶対に必要といえます。
することになりますので、日本とは異なりちゃんと整備し、
必要です。近年、仲裁が増えるにつれ、
す。ただし、中国の労働法は複雑でとらえどころがなく、
がしっかりと規定を把握し、
しょう。
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【3】人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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第1回 5月 4日(水)午後6時~8時 「ピボットテーブル入門編」
第2回 5月11日(水)午後6時~8時 「VLOOKUP関数入門編」
第3回 5月18日(水)午後6時~8時 「実践に役立つ関数を学ぶ」
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