- 2011.07.29
- 『世界の人事部』Vol.27【現地における、人事関連の法制定・改正への対応とは?】
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― 中国・米国・日本の人事労務レポート ―
『世界の人事部』
【Vol.27 2011.7.29】
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発信元:http://919.jp
こんにちは。『世界の人事部』編集部です。
先日、サッカー女子日本代表「なでしこJAPAN」がW杯で見事優勝。FIFA主
催の国際大会での日本の優勝は、男女通じて今回が初めてとのことです。
常に先行される厳しい展開の中で掴み取った勝利からは「最後まで諦めな
い」ことの大切さを改めて教わるとともに、相手に合わせるのではなく
「自分たちの得意分野」で勝負に徹することの重要性を感じました。
与えられた環境の中で、自分たちにできることや得意分野は何なのかを突
き詰め、それを実現するための技術や知識を磨き、最後まで目標に向かっ
てスタッフ全員が全力を出し切る。極めて基本的、王道とも言えるスタン
スではありますが、だからこそスポーツの分野だけではなく、ビジネスの
世界、中でも国内以上に様々な制約の下で事業を進めなければならない海
外事業においては、より重要なスタンスと言えるのではないでしょうか。
それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。
□■CONTENTS□■―――――――――――――――――――――――――
【1】 今月の人事労務ニュース
【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第27回】『世界の人事の現場から』
【3】 人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
【4】 編集部オススメの商品・サービスはこちら!
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【1】 今月の人事労務ニュース
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中国、アメリカ、日本国内の人事、労務、採用、育成などに関するニュー
スを見出し形式でご紹介。
より詳しい情報が知りたい方は、下記サイトまでアクセス!
<中国> 上海市人力資源社会保障局が、
当市企業高温季節手当基準の調整に関する通知を行う
<中国> 新民晩報によると、上海地区の外資企業の昇給率の平均は
11.6%、さらに半数の企業が新卒社員の初任給を増額
この他にも、中国の最新人事情報を随時更新中!
アクセスはこちらから⇒http://www.919myts.com.cn/topics/
アメリカ国内の最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://www.919usa.com/
日本国内の最新人材業界ニュースを毎日更新中!
アクセスはこちらから⇒http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php
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【2】現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第27回】『世界の人事の現場から』
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人事や人材に関するテーマは、日本人だけの会社でも難しい経営課題の
一つです。それが日本から海外に赴任して会社や事務所を構えて、
さらに現地の人材を採用して、育成、マネジメント…となると、
その苦労は国内の比ではないと思われます。
そこで『世界の人事部』では、毎回、実際に中国、アメリカで活躍中の
人事・採用コンサルタントに人事労務などに関する質問をぶつけて、
現地における人事・労務・採用課題解決のヒントを提供してまいります。
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【第27回テーマ】
「現地における、人事関連の法制定・改正への対応とは?」
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◇編集部◇
国内外を問わず、自社の属する業界や事業、実務に関わる法律の制定や
改正は大きな問題です。人事担当者の場合、スタッフの待遇や職場環境
の改善等に関する法制定や改正があればスムーズな対応が必要になるわ
けですが、勝手が分からない現地で、普段の業務に加え、これらの情報
に常にアンテナを張り巡らせておくのは、とても大変なことではないで
しょうか。
そこで今回は、中国・アメリカにおいて、特に人事関連の法制定や改正
への対応についてのポイントをうかがっていきたいと思います。まず両
国において、こうした法律の制定や改正は具体的にどのような流れで行
われているのでしょうか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
法律の内容によって手順は異なりますが、重要な労務関連法規に関して
言えば、(1)草案公表 (2)関係各所からの意見公募 (3)法案の
再検討 (4)法律の公布、施行 という流れが一般的です。ただ重要
な法律にも関わらず、日本と比べると(2)の意見公募の期間や、
(4)の公布から施行日までの期間も短いように感じます。
先日も「外国人社会保険加入」についての草案が公開されましたが、こ
れに対する意見公募期間は、わずか「1週間足らず」でした。また、施
行日が「公布の翌週から」というケースも、中国では珍しくありません。
◇編集部◇
経済の成長と同様に、法制定や改正の分野においても中国はスピード感
に溢れていますね。
◆人事コンサルタント(中国)◆
確かにスピードはあります。ただ、スピードが優先されるあまり、中身
が曖昧な法律もあります。そのため施行当初は、いわゆる「グレーゾー
ン」も大きく、これが日系企業の戸惑いを生んでいます。
詳細な点まで検討を重ね、内容に一定の品質を持たせた上で公布される
日本の法律とは違い、中国の場合は実行優先。まずは公布、施行し、そ
の後明らかになってくる不備は、その都度合理性をもとに判断するとい
うスタイルです。「法律の運用」という面で最終的に目指すゴールは同
じでも、アプローチの方法がまるで異なるという点を理解しておくとい
いかもしれません。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
アメリカの場合、まず人事関連の法律には大きく分けて「移民法」と
「労働法」があります。「移民法」は連邦法ですが、「労働法」には連
邦法と州法の2つが存在し、州法が優先されます。その上、各州で
「労働法」の内容は異なるので、アメリカ国内には全部で50種類の「労
働法」が存在しています。
実際に施行までの流れとなると、やはり法律の内容によって手順が様々
で、一概には表せません。ただ、知らない間に施行されている小さなも
のもあれば、オバマ政権の目玉である医療保険改革法案のように、大統
領選の争点にもなり、それこそ国民全員の審議を経て成立するものもあ
ります。
◇編集部◇
では、こうした現地での法制定や改正についての情報を、いち早くキャ
ッチするためのポイントはありますか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
特別なことではなく、やはり普段からの情報収集が大切です。新聞など
のニュースから情報を収集しておくことが一番のポイントかと思います。
また、当社が発行しているような人事労務の実務に関するメルマガ
(http://www.919myts.com.cn/mailmaga/index02.html)のような情報
源をいくつか持っておいても良いかもしれません。
中国の場合、年末年始にこうした法制定や改正が行われるケースが非常
に多く注意が必要です。また、物価高やインフレ等、社会の変化が著し
い中国ですので、数的な基準が伴う法律等についても変化が激しく注意
が必要ですね。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
大企業の人事部であれば別かもしれませんが、一般的な企業の人事部が
法改正について網の目のようにアンテナを張り巡らせておくことは、現
実的ではないと思います。餅は餅屋と言いますが、法律に関する情報入
手のスピードならやはり弁護士が一番です。労働法なら労働法弁護士、
移民法なら移民法弁護士に法解釈を交えながら法制定や改正に関する情
報を提供してもらうという形が、最もスピーディーかつ正確な情報を入
手する方法だと思います。そのためにも、普段から良い弁護士と、良い
関係を作っておく。これがポイントですね。
◇編集部◇
現地では今年に入ってから、実際に人事関連の法律に関する動きはあり
ましたか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
一つずつ紹介するのも大変な程、沢山ありましたが、主なものを一つ上
げるとすれば、7月1日から社会保険法が施行されました。これによって
従来と何が変わったかと言うと、統一して変化したのは、「外国人の社
会保険加入が義務付けられそう」という点でしょうか。「そう」とした
のは、社会保険法自体は既に施行されているものの、外国人の社会保険
加入義務付けについては、現段階では確定しておらず、保留状態になっ
ているためです。また、その他の部分でどこが変わったかとなると、地
域によって異なりますので一つずつ説明するのは難しいですね。
アメリカも同じかと思いますが、中国も国土が広すぎるため、地域ごと
に個別の法律が存在しています。統一法規が前提である日本の方にはピ
ンと来ないと思いますが、中国で法律の問題に直面した際には、「地域」
と「変化の内容」を抑えた上で実務を進めていかなければなりません。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
アメリカでは、人材採用時にバックグランドチェックの一環としてクレ
ジットレポートをチェックする企業が多いのですが、ハワイやオレゴン、
イリノイ、ワシントン、メリーランド等の州法では、金融機関等の金銭
を扱う職種等の例外を除き、この採用プロセスが禁止となりました。
一般的に収入のない長期失業者はクレジットカードで生活費を捻出する
ケースが多く、そのためクレジットレポートの評価も悪くなります。し
かし、それを理由に不採用が続くと、失業期間がさらに長期化してしま
います。クレジットレポートのチェックを禁止したのも、こうした悪循
環を断ち切るためのようです。
◇編集部◇
こうした人事関連の法制定や改正に対してスムーズに対応するためには、
どのようなスタンスや考え方が大切ですか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
先程の「地域ごとに法律が存在する」ことがいい例ですが、こうした法
律には明記されていない、現地の前提条件をしっかりと抑えながら実務
を進めていくことが大切です。それをせずに事を進めることは、とても
危険です。実際、私自身も日本と同じ感覚で法解釈して実務を進めたば
かりに違法とされた日系企業を数多く見てきました。こうした事態に陥
らないためにも、日々の情報収集だけでなく、日本の当たり前を一旦リ
セットして、中国の商習慣や文化を含めた前提条件や常識といったもの
の理解を深めるための取り組みが必要だと感じています。また、そうし
た地道な取り組みが、結果的に法制定や改正だけでなく、中国ビジネス
における様々な場面でのスムーズな対応につながるのではないかと思い
ます。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
法制定や改正についてスムーズに対応するためには、いかに早く情報を
得ることができるかがポイントです。そのためにも良い弁護士とのネッ
トワークを構築しておくことが重要なのは先程お話した通りですが、そ
れだけでは不十分。実際にクレジットレポートの使用禁止のような情報
はバックグランドチェック会社の方が弁護士よりも早く情報を入手して
いるでしょう。自分ひとりで情報のアンテナを張り巡らせるには限界が
あります。だからこそ、色々な所から情報が入ってくる環境やネットワ
ークを構築しておくことが重要でしょうし、それが法制定や改正に対す
る会社としての初動対応の速さにもつながるのではないかと思います。
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【3】人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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(東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル北館8階)
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◇会場 株式会社クイック 興和ビルセミナールーム
(東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル北館8階)
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◇対象 新卒採用や育成に携わる方々
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詳細はこちら⇒http://happy.919.jp/documents/110808TheCompany.pdf
■8月24日(水)・9月8日(木)・29日(木) 10:00~12:00
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(大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル16階)
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詳細はこちら⇒
http://happy.919.jp/documents/20110728_osakaseminar.pdf
■9月6日(月)10:00~17:00
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◇会場 株式会社クイック 興和ビルセミナールーム
(東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル北館8階)
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◇対象 2011年度新入社員
◇定員 20名
詳細はこちら⇒http://happy.919.jp/documents/20110906.pdf
■10月4日(火) 10:00~17:00
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◇会場 株式会社クイック 大阪本社 セミナールーム
(大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル16階)
◇参加料 30,000円/1名
◇対象 2012年度 内定者
◇定員 20名
詳細はこちら⇒株式会社クイック セミナー事務局
TEL/06-6364-2221
担当/池内まで(ikeuchi@919.jp)
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【4】編集部オススメの商品・サービスはこちら!
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く表示されるように作成しております。
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