- 2013.01.31
- 『世界の人事部(R)』Vol.45【アメリカ・中国の休日事情】
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― 中国・米国・日本の人事労務レポート ―
『世界の人事部(R)』
【Vol.45 2013.1.31】
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発信元:http://919.jp
こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。
今月、アルジェリアの天然ガス関連施設が、イスラム武装勢力の襲撃を
受けた人質事件で、日本人を含む多くの方々が犠牲になりました。
経済のグローバル化が進み、企業の海外展開も当然となった現在、
今回のようなテロや自然災害の被害を受ける可能性は、
以前とは比べ物にならない程に高まってきています。
しかしその一方で、今回の事件における情報の錯綜に象徴されるように、
危機管理や情報収集体制には、さらなる改善の必要性があると思われます。
いつ何時、どこで発生するか分からないテロや自然災害だからこそ、今、
できる限りの対策を講じておくことが、そこで頑張るスタッフ、
そして会社を守ることに繋がるのではないでしょうか。
それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。
□■CONTENTS□■─────────────────────────
【1】 今月の人事労務ニュース
【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第45回】『世界の人事の現場から』
【3】 人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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【1】 今月の人事労務ニュース
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中国、アメリカ、日本国内の人事、労務、採用、育成などに関するニュー
スを見出し形式でご紹介。
より詳しい情報が知りたい方は、下記サイトまでアクセス!
<中国> 河南、陜西、浙江、北京の4省市の最低賃金基準が、
2013年1月1日より再調整
<中国> 「2012 中国企業社会保険白書」によると、
法律に基づいて社会保険を納付する企業は約3割
この他にも、中国の最新人事情報を随時更新中!
アクセスはこちらから⇒http://www.919myts.com.cn/Community.aspx?ID=1125,1213
アメリカの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://www.919usa.com/
ベトナムの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://919vn.com/
日本国内の最新人材業界ニュースを毎日更新中!
アクセスはこちらから⇒http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php
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【2】現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第45回】『世界の人事の現場から』
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【第45回テーマ】
「現地人事コンサルタントに聞く、アメリカ・中国の休日事情」
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◇編集部◇
2013年最初のテーマは、アメリカと中国の祝祭日をはじめとする休日に
ついてです。
海外で仕事を進めていく上で、祝祭日という名の現地独自の文化に理解を示し、
これに配慮した業務分担やスケジューリングを行うことは、
現地スタッフに気持ちよく働いてもらうためにも大切なことではないでしょうか。
また、他国のスタッフと仕事を進める際も、お互いの国の休日事情を
事前に共有できていれば、業務が滞ることもないでしょうから、
実務的なメリットも大きいと思います。
こうした背景を踏まえ、今回はアメリカと中国の休日事情をうかがって
いきたいと思いますが、まずは両国の祝祭日について教えていただけますか。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
アメリカの祝祭日をはじめとする休日ですが、土曜、日曜以外に、
連邦としての休日が10日間ありまして、具体的には、次の通りです。
□1月1日 NEW YEARS DAY
日本の元日と同じですね。国民みんなで新年を祝うための祝日です。
□1月第3月曜日 Martin Luther King Jr. Birthday
公民権運動の指導者 Martin Luther King Jr.の功績を讃える祝日です。
□2月の第3月曜日 President’s Day
2月22日生まれの初代大統領ジョージ・ワシントン、
2月12日生まれの奴隷解放の父アブラハム・リンカーンという、
現代アメリカの礎を築いた二人の大統領の誕生日を祝う休日です。
□5月最終月曜日 Memorial Day
アメリカの戦没将兵追悼記念日です。
□7月4日 Independence Day
言わずと知れた、アメリカ合衆国の独立記念日ですね。
□9月第1月曜日 Labor Day
労働者の日で、日本で言うところのメーデーに当たりますね。
□10月第2月曜日 Columbus Day
コロンブスによるアメリカ大陸発見を祝う休日です。
□11月11日 Veteran’s Day
現在は、退役軍人の日となっていますが、以前は第一次世界大戦終結
を記念する Armistice Day(休戦記念日)と呼ばれていました。
□11月第4木曜日 Thanks Giving Day
感謝祭と呼ばれる祝日で、アメリカに渡った開拓者が初めての収穫を
得て神に感謝したことを記念して始まったとされています。
□12月25日 Christmas Day
◇編集部◇
特定の日を祝日とする日本とは違い、第何月曜日という祝日が多いですね。
土曜日が休みの企業であれば、少なくとも年に5回3連休があるわけですね。
日本の場合、祝日と日曜日が重なれば振替休日となりますが、土曜日と重
なった場合は振替休日にはなりません。去年はこうしたケースが多く、
「休みを損した」という声もあったほどです。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
また、3月~4月下旬のGood Friday(復活祭前の金曜日)を休日とする
企業も多いと思います。こちらも土曜、日曜が休みの企業は3連休になります。
後は、感謝祭翌日の金曜日も休日にして4連休とする企業も多いですね。
これらを合わせて、現地企業では、年間12日前後の休日を指定する
ケースが多いようです。ただ、アメリカで大型連休と呼べるのはこの
感謝祭の時くらいでしょうか。これに有給休暇を組み合わせて2週間
近くの連休にする人も多いです。
◇編集部◇
4連休に有給休暇を加えて2週間近くの休みになるとすると、かなりの
有給消化になりますが、一度にそんな長い休暇を取得しても構わないのですか。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
有給休暇の消化についてのスタンスは、アメリカと日本とで大きく
異なる点だと思いますが、業務に支障が出なければ問題ない、
というのがアメリカのスタンスです。
有給休暇の取得は当然の権利であり、むしろ有給消化できないスタッフ
はタイムマネジメントができていないとして評価が下がるケースもあり
ます。また、有給休暇の取得について上司の許可は必要ですが、「理由」
を聞かれることがない点も、アメリカと日本の大きな違いだと思います。
事実、日本からの駐在員などは、こうしたアメリカの有給休暇取得に対
するスタンスに、最初は戸惑うケースが多いようです。
◇編集部◇
一方、中国の休日事情はどのようになっているのでしょうか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
中国で国民の祝日と言われる法定休日は年7回あり、基本的には前後の
土曜日、日曜日を振り替えて7連休が2回と3連休が5回となりますが、
具体的なスケジュールについては、毎年、年末に国が決定します。
例えば2013年の場合であれば、以下のような形になります。
□1月1日 元旦
この辺りは日本やアメリカと同じですね。中国では新年度(会計年度)
スタートの日でもあります。今年は1月1日~3日の3連休となります。
□旧暦1月1日 春節
旧正月とも言い、中国では一般的な新年として最も重要視されるお休みです。
3日間が法定休日になり、前後の土曜日、日曜日を振り替えて7日間の
大型連休とするケースも多いようです。実家を離れて暮らす人たちも、
この時には両親のもとへと帰り、家族との時間を楽しみます。
最近では、この春節休みを利用して海外旅行に出かける家族も増えていて、
こうした流れは、日本の観光業や小売業等にも大きなビジネスチャンスになっています。
今年は2月10日が法定休日で、2月9日~15日の7連休となります。
□4月5日前後 清明節
祖先のお墓参りを行う日として、2008年から法定休日になりました。
今年は4月4日が法定休日で、4月4日~6日の3連休となります。
□5月1日 労働節
いわゆるメーデーですね。今年は4月29日~5月1日の3連休となります。
□旧暦5月5日 端午節
戦国時代の詩人・屈原を偲ぶとともに、無病息災を願う日です。
今年は6月12日が法定休日で、6月10日~12日の3連休となります。
□旧暦8月15日 中秋節
中秋の名月、月を愛でる日です。また、日頃お世話になっている年長
の方に月餅を贈り、感謝の意を表すのが慣わしになっていますが、
最近では、会社からスタッフに慰労の意味を込めて贈るケースもよく見られます。
今年は9月19日が法定休日となり、9月19日~9月21日の3連休となります。
□10月1日 国慶節
中国の建国記念日で、春節と並ぶ中国の大型連休です。
今年は10月1日~7日の7連休となります。
◇編集部◇
毎年法定休日が変わる上、年末まで翌年のスケジュールが固まらないと
いうのは、企業の立場からすると辛いところですね。ただ、中国も基本
的には土曜日、日曜日を振り替えるなどして、連休となるように配慮していますね。
◆人事コンサルタント(中国)◆
この他にも、女性のみが対象となる婦女節(3月・半休)や
14歳以上28歳以下の青年のみが対象となる青年節(5月・半休)等の
祝日もありますが、こちらは法定休日ではないため、各社ごとの対応になります。
また、法定休日にスタッフを出勤させると、かなりの割増賃金が発生
することになりますので注意が必要です。こうした割増賃金を含め、
現地スタッフの給与に関するお悩みがあるようでしたら、
ぜひこちら(info@919myts.com.cn)までお問い合わせください。
毎年、ここ中国で給与調査報告書を発行している私たちの情報や
ノウハウを活用して、きっと皆さんのお役に立てると思います。
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