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2015.02.27
『世界の人事部(R)』Vol.70【中国における年末年始の法改正~2014~】

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       ─ 中国・米国・日本の人事労務レポート ─
             『世界の人事部(R)』
                      【Vol.70 2015.2.27】
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 発信元:http://sekai-jinjibu.com/

  こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。

さて、いよいよ3月1日から2016年卒業予定者の就職活動が本格的にスタートしま
す。今年度から「大学生は学業を優先すべき」といった政府要請に経団連が対応
し、例年より3ヶ月の後ろ倒しのスタートとなりました。3月からの広報開始、選
考は8月からのスケジューリングです。しかし、経団連に加盟していない外資系企
業やIT関連企業では、新スケジュールに関係なく例年通り就職活動をスタート
させているため、加盟企業では採用活動で遅れをとってしまうことが懸念されて
います。これに対抗するため、各社はセミナーやインターンシップという形で学
生との接触を図っています。満足のいく採用活動が展開できるかに加え、通常業
務をこなしながらのスケジュールのずれにも対応していかなければならないなど、
人事担当者にとっては、課題の多い1年になるのではと感じますが、初年度の各
社の動きに注目していきたいと思います。

それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。


□■CONTENTS□■ ───────────────────────────────────────


 【1】 今月の人事労務ニュース

 【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
     【連載:第70回】『世界の人事の現場から』

 【3】 人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報


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【1】 今月の人事労務ニュース
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日本国内の最新人材業界ニュースを毎日更新中!
アクセスはこちらから⇒http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php

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 【2】現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
       【連載:第70回】『世界の人事の現場から』
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 【第70回テーマ】
「テーマ:中国における年末年始の法改正~2014~」
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◇編集部◇
 中国において、年末年始の法律や政策の制定、改正公表は、内容こそ異なるもの
 の、一種の風物詩と言えるほど恒例の行事になっているのではないでしょうか。
 実際、昨年末にかけても、新たな法律や政策の公表があったようですが、具体的
 にどのような内容のものがあったのか教えてください。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 今回新たに外国人の出入国に関する規定が施行されることとなりました。ビザ
 手続きに関する短期完成業務と短期完成業務にあたらない業務を定義し、その査
 証手続きを定めています。
 ちなみに、短期完成業務については、以下のようなものが挙げられます。
 ・中国国内提携先企業での技術、科学研究、管理、指導業務
 ・中国国内スポーツ機構でのトレーニング(コーチ、選手を含む)
 ・映像撮影
 ・フッションショー
 ・商業公演
 ・その他人力資源社会保障局が認めるその他の状況
 これらの業務に従事する際にはZビザ(就業ビザ)の取得を義務づけています。
 一方、短期完成業務にあたらない業務については、以下のようなものが挙げられます。
 ・購入設備機器のメンテナンス、取り付け手直し、取り外し、指導及び訓練
 ・中国国内で落札したプロジェクトの指導、監督、検査
 ・中国国内の支店、子会社、代表所へ派遣され行う短期業務
 ・スポーツ大会参加
 ・無報酬の業務に従事するか或いは国外機構が報酬を提供するボランティアなど
 これらの業務に従事する際には、Mビザ(商業貿易活動)、Fビザ(外国人の中国
 における交流・訪問・視察等)の取得を義務付けています。

◇編集部◇
 今回の規定の効力発生時期はいつからですか。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 今回の規定は2014年11月6日に公布、2015年1月1日の施行となっています。外
 国人のビザ手
 続きについては2013年7月に中国公民、及び外国人の出入国管理を規範化した法
 律『中華人民共和国出入国管理法』が施行され、同年9月さらに外国人のビザの
 発行、中国国内における滞在・在留にかかわる手続きと管理を規範化した『中華
 人民共和国外国人出入国管理条例』が施行されています。今回の査証手続きは、
 管理条例の規範を具体的に明確化するために規定されました。あくまで日本を含
 む外国人による不法就労の実態・取締りの状況を見ながら2013年から継続して取
 り組まれている出入国管理に関する改革の一つと言えます。

◇編集部◇
 今回の法改正に対して、日系企業各社はどういった対応をしているのでしょうか。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 各社業種、業務により違いがありますがFビザ・Mビザの取得経験がある企業
 などでは就労にあたらず商用と言えるのであれば、1年マルチのMビザ(ビザ発
 給から1年間自由に中国への出入国が可能、滞在日数は30日・90日タイプがある)
 などの取得可能性を判断する、また今後の中国の査証動向を注視し、事例の収集
 等をしています。

◇編集部◇
 今回の新しい規定によって、「誰が」「どんな影響を受けるのか(日系企業が対
 象になるか)」のでしょうか。現地の方は特に興味があるところだと思います。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 『1日の出張でも就業ビザが必要』という部分がセンセーショナルに取りあげられ
 たので、中国の査証免除処置の範囲で入国されていた方々に激震が走ったと言え
 ます。ですが、規定の中身はあくまでも、短期完成業務にあたる場合はZビザ、
 短期完成業務にあたらない業務に該当する場合はF/Mビザを取りましょうという
 ものですので、現在のところ、大きな影響は無いといえるでしょう。

◇編集部◇
 ビザ改訂の文言を読みましたが、なかなか個人の判断で、前述されていたような
 内容をすべて理解するのは難しいと感じました。今回の改訂のグレーなところや、
 曖昧な部分などを教えてください。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 今回の規定の問題点は、短期完成業務にあたる場合、短期完成業務にあたらな
 い業務が限定されて列挙されており、それ以外の業務をどこに含めるべきかの判
 断が難しくなっていることですね。同時に、商用の定義、短期完成業務における
 提携先(合作方)の定義があいまいで判断がつかないということが挙げられます。
 また手続き上においても短期完成業務に該当する場合、就業許可書申請書類に
 おいて、現地企業との労働契約書の提出が求められますが、必要書類についても
 その都度確認する必要があります。

◇編集部◇
 発表された法律は少なからず矛盾があるイメージを持ってしまっているのですが、
 こういったケースにはどのように対応すべきでしょうか。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 今回についていえば、査証免除処置(中国国内において観光・商用・知人親族
 訪問等の場合、滞在日数が15日以内であればノービザでの入国が可能)と短期完
 成業務の矛盾が当初取り上げられており、それについては現在においても議論の
 あるところです。ただし、直近の改正の中で明確にされたものについてはそれに
 従う必要がありますので、限定されている条件に当てはまる場合はビザを取得す
 る必要があります。

◇編集部◇
 経営層や総務、人事部門の方々が普段から心がけることがあれば教えてください。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 経営層の意識としては、自社の骨子である本業に集中するうえでも、企業の基
 礎となる人事労務等のコンプライアンスの意識を高めておく必要があります。そ
 して総務人事は情報収集・法規を確認し、運営上のマストの線引きをしなければ
 なりません。

◇編集部◇
 会社として、中国現地での法改正のため、準備をしておくべきことがあれば教え
 て下さい。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 『実態の把握』をする必要があります。外国人の不法就労、その取締りの実態の
 把握は現実問題として大変難しいのですが、労働経済の動向、中国の人口問題・
 少子高齢化など今後の法改正に関わってくるものがあり、それらは数値として表
 すことも可能です。こういったものを把握しておけば、法改正時の目的と意図を
 読み取り、運営上のマストを把握することができます。

◇編集部◇
 年末年始以外に法律や政策が公表されるタイミングがあるようでしたらお教え下
 さい。

◆人事コンサルタント(中国)◆
 中国では国が定める法と省や直轄市が定める法規の違いもあり、何時どのよう
 な政策・規則がだされるのか不明です。ですが、報道などから今後どの分野にお
 いて法改正が行われるのかを把握しておく必要はあるかと考えます

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