- 2015.02.27
- 『世界の人事部(R)』Vol.70【中国における年末年始の法改正~2014~】
□■□───────────────────────────
─ 中国・米国・日本の人事労務レポート ─
『世界の人事部(R)』
【Vol.70 2015.2.27】
──────────────────────────────
発信元:http://sekai-jinjibu.com/
こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。
さて、
す。今年度から「大学生は学業を優先すべき」
し、例年より3ヶ月の後ろ倒しのスタートとなりました。
考は8月からのスケジューリングです。しかし、
業やIT関連企業では、
させているため、
います。これに対抗するため、
生との接触を図っています。
務をこなしながらのスケジュールのずれにも対応していかなければ
人事担当者にとっては、
社の動きに注目していきたいと思います。
それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。
□■CONTENTS□■ ──────────────────────────────
【1】 今月の人事労務ニュース
【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第70回】『世界の人事の現場から』
【3】 人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
──────────────────────────────
──────────────────────────────
【1】 今月の人事労務ニュース
──────────────────────────────
中国、アメリカ、日本国内の人事、労務、採用、
見出し形式でご紹介。
より詳しい情報が知りたい方は、下記サイトまでアクセス!
<USA>
3月5日(木)、クイックUSAにて、
クイックUSAスキルアップ支援プログラム
(第20回)「ビジネスで使う正しい敬語と話し方」
http://www.919usanews.com/
この他にも、中国の最新人事情報を随時更新中!
アクセスはこちらから⇒
http://www.919myts.com.cn/
アメリカの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://www.919usa.
ベトナムの最新求人情報を随時更新中
アクセスはこちらから⇒http://919vn.com/
日本国内の最新人材業界ニュースを毎日更新中!
アクセスはこちらから⇒http://jinjibu.jp/
──────────────────────────────
【2】現地のことは現地に聞け!
【連載:第70回】『世界の人事の現場から』
──────────────────────────────
【第70回テーマ】
「テーマ:中国における年末年始の法改正~2014~」
──────────────────────────────
◇編集部◇
中国において、年末年始の法律や政策の制定、改正公表は、
の、
実際、昨年末にかけても、
にどのような内容のものがあったのか教えてください。
◆人事コンサルタント(中国)◆
今回新たに外国人の出入国に関する規定が施行されることとなりま
手続きに関する短期完成業務と短期完成業務にあたらない業務を定
証手続きを定めています。
ちなみに、短期完成業務については、
・中国国内提携先企業での技術、科学研究、管理、指導業務
・中国国内スポーツ機構でのトレーニング(コーチ、選手を含む)
・映像撮影
・フッションショー
・商業公演
・その他人力資源社会保障局が認めるその他の状況
これらの業務に従事する際にはZビザ(就業ビザ)
一方、短期完成業務にあたらない業務については、
・購入設備機器のメンテナンス、取り付け手直し、取り外し、
・中国国内で落札したプロジェクトの指導、監督、検査
・中国国内の支店、子会社、代表所へ派遣され行う短期業務
・スポーツ大会参加
・
これらの業務に従事する際には、Mビザ(商業貿易活動)、
における交流・訪問・視察等)の取得を義務付けています。
◇編集部◇
今回の規定の効力発生時期はいつからですか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
今回の規定は2014年11月6日に公布、
国人のビザ手
続きについては2013年7月に中国公民、
律『中華人民共和国出入国管理法』が施行され、
発行、中国国内における滞在・
人民共和国外国人出入国管理条例』が施行されています。
管理条例の規範を具体的に明確化するために規定されました。
む外国人による不法就労の実態・
り組まれている出入国管理に関する改革の一つと言えます。
◇編集部◇
今回の法改正に対して、
◆人事コンサルタント(中国)◆
各社業種、業務により違いがありますがFビザ・
などでは就労にあたらず商用と言えるのであれば、
給から1年間自由に中国への出入国が可能、滞在日数は30日・
などの取得可能性を判断する、
等をしています。
◇編集部◇
今回の新しい規定によって、「誰が」「どんな影響を受けるのか(
象になるか)」のでしょうか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
『1日の出張でも就業ビザが必要』
たので、
ます。ですが、規定の中身はあくまでも、
短期完成業務にあたらない業務に該当する場合はF/
ものですので、現在のところ、
◇編集部◇
ビザ改訂の文言を読みましたが、なかなか個人の判断で、
内容をすべて理解するのは難しいと感じました。
曖昧な部分などを教えてください。
◆人事コンサルタント(中国)◆
今回の規定の問題点は、短期完成業務にあたる場合、
い業務が限定されて列挙されており、
断が難しくなっていることですね。同時に、商用の定義、
提携先(合作方)
また手続き上においても短期完成業務に該当する場合、
おいて、現地企業との労働契約書の提出が求められますが、
その都度確認する必要があります。
◇編集部◇
発表された法律は少なからず矛盾があるイメージを持ってしまって
こういったケースにはどのように対応すべきでしょうか。
◆人事コンサルタント(中国)◆
今回についていえば、査証免除処置(中国国内において観光・
訪問等の場合、
成業務の矛盾が当初取り上げられており、
あるところです。ただし、
従う必要がありますので、
る必要があります。
◇編集部◇
経営層や総務、
◆人事コンサルタント(中国)◆
経営層の意識としては、
礎となる人事労務等のコンプライアンスの意識を高めておく必要が
して総務人事は情報収集・法規を確認し、
なりません。
◇編集部◇
会社として、中国現地での法改正のため、
て下さい。
◆人事コンサルタント(中国)◆
『実態の把握』をする必要があります。外国人の不法就労、
把握は現実問題として大変難しいのですが、労働経済の動向、
少子高齢化など今後の法改正に関わってくるものがあり、
すことも可能です。こういったものを把握しておけば、
読み取り、運営上のマストを把握することができます。
◇編集部◇
年末年始以外に法律や政策が公表されるタイミングがあるようでし
さい。
◆人事コンサルタント(中国)◆
中国では国が定める法と省や直轄市が定める法規の違いもあり、
な政策・規則がだされるのか不明です。ですが、
いて法改正が行われるのかを把握しておく必要はあるかと考えます
──────────────────────────────
【3】人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
──────────────────────────────
日々、人事・労務問題で頭を抱えているご担当者様に朗報。
クイックグループが開催するセミナー・イベント情報をご紹介。
興味、関心の高いセミナーがございましたら、今すぐお申込を!
■3/13(金)10:00~12:00(
3/25(水)10:00~12:00(開始15分前より開場)
『7,900社以上に導入されている社員教育サービス【体験会】
●定額制研修サービスのご説明(研修体系、サービス内容等)
●他社事例(実際の研修計画の立て方、活用方法)
●体験セミナー ・すごい上司とは ・上司と部下 全員で成果を出すためには ほか
◇講 師:トーマツイノベーション株式会社
※中堅・中小企業向け経営コンサルティング(
◇主催&会場:大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング25F
トーマツ イノベーション株式会社内
◇参加料:無料
◇対 象:社員教育について情報収集をされている方、
他社の研修事例をお知りになりたい方
◇詳細はこちら⇒http://919.jp/seminar/
◇お申込み・問い合わせ先
セミナー事務局:06-6364-2221(担当:坂口)
E-MAIL:innovation-osaka@919.jp
■2015年度 新入社員スタートアップ研修 ~9つの仕事力コース~
◇開催日:2015年4月2日(木)・3日(金)・6日(月)
+1日(9月フォロー研修)各10:00~18:00
◇参加費:60,000円(税別)/1名
◇会 場:株式会社クイック セミナールーム
〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館6F
※会場は変更する場合がございます)
◇定員:30名
◇詳細:http://happy.919.jp/
──────────────────────────────
【メールの表示について】
このメールは等幅フォントを使用し、
正しく表示されるように作成しております。
また、本メールマガジンより生じる損害・トラブルにつきましては
一切の責任を負いません。
──────────────────────────────
□発行元 株式会社クイック『世界の人事部(R)』編集部
■URL http://sekai-jinjibu.com/
□ご意見・お問い合わせ info-koho@919.jp
掲載された記事・情報を許可なく転載することを固く禁じます。
Copyright(C)2015 QUICK CO., LTD. All rights reserved
このメールマガジンは『まぐまぐ!』http://www.
利用して発行しています。
◎中国・米国・日本の人事労務レポート『世界の人事部(R)』
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/