- 2015.10.30
- 『世界の人事部(R)』Vol.78【現地日系企業が抱えがちな人事・労務課題とは!? 】
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─ 中国・米国・日本の人事労務レポート ─
『世界の人事部(R)』
【Vol.78 2015.10.30】
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発信元:http://sekai-jinjibu.com/
こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。
経団連が、今年から導入した就職活動のルールをもう一度見直し、
時期を8月から6月に2ヵ月前倒しすることを検討していると報道
始当初から、各企業の人事部・
1年で見直しになってしまっては、
更があるにせよ、
それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。
□■CONTENTS□■ ──────────────────────────────
【1】 今月の人事労務ニュース
【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
【連載:第78回】『世界の人事の現場から』
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【1】 今月の人事労務ニュース
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海外、日本国内の人事、労務、採用、育成などに関するニュースを
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より詳しい情報が知りたい方は、下記サイトまでアクセス!
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アクセスはこちらから⇒http://jinjibu.jp/
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【2】現地のことは現地に聞け!
【連載:第78回】『世界の人事の現場から』
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【第78回テーマ】
「現地日系企業が抱えがちな人事・労務課題とは!?」
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◇編集部◇
日本国内では、国内の事業会社が過去最高の収益を上げるなど、
給与、教育、社内研修や組織の見直し、各種人事・
まってきているようですが、中国、アメリカにおいて、
どのような相談が多いのでしょうか。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
最近多い相談内容を挙げると、次の3つのテーマになります。
1.有給シックリーブ制度
2.ボーナスやコミッションを含めた賃金制度
3.問題従業員への対応
◆人事コンサルタント(中国)◆
中国では、相談が多かった案件は次の3つです。
1.解雇の問題
2.評価制度・給与制度に関して
3.休暇の与え方
◇編集部◇
中国とアメリカでは相談案件が随分異なっていますね。
このような相談案が多かった背景や理由を簡単に教えてください。
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
1.有給シックリーブ制度
有給シックリーブ制度については、この1年の間、
ックリーブ法が導入されたことが最も大きな理由になります。
今年7月1日からカリフォルニア州とマサチューセッツ州で、
て施行開始となりました。
になっています。
ーヨーク市で、
日系企業ではすでに有給シックリーブを従業員に提供しているとこ
運用はこれら法律の定めるところとのズレが散見され、
直しが不可欠な企業がほとんどという状況です。
2.賃金制度
賃金制度は、
ナス支給なども含めて、
あるからではないかと察しています。優秀な人材獲得の上でも、
革が求められているのではないかと思います。
3.問題従業員の対応
最後の問題従業員の対応ですが、
痛い問題で、景気や法律改正には影響はほとんど関係しません。
日系企業では会社の責任者や管理者が代わったときに、
じます。
◆人事コンサルタント(中国)◆
1.解雇の問題
中国の労働法は労働保護を重視しており、
状です。
が多い理由でしょう。
2.評価制度・給与制度に関して、
評価制度・給与制度については、賃金上昇による人件費の増加、
などを鑑みると、
ます。評価制度により教育の質、
な報酬を支払う仕組みが必要となっています。
3.休暇の与え方
中国では病気休暇の虚偽申請等、
また妊娠中の女性の取扱いなど基本的な制度への実務対応に迫られ
すね。特に今年は5月中旬に、9月3、4、
ったことも要因だと思います。
中国における人事労務上の問題は、
えますが、日本にはない概念を取り入れていることもあり、
中国において管理に携わる方が人事労務のスペシャリストとは限ら
知識のままなんとなく日本ではこうだから、
う、ということがよくあるようです。
◇編集部◇
最近になって増えてきた、
◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
2016年中に連邦労働省(DOL: Dept. of Labor)からエクゼンプト従業員※(サラリーで働き、
残業代支払いや時間管理を適用除外されている従業員)
なることがすでに発表になっています。
ただし、その改定額がまだ最終的には定まってはおらず、
ます。
しかしながらこの提案は、
案がそのまま施行になるとすると、
いことになるでしょう。
その際に、
団訴訟が頻発することが予想されます。
来年は、このままでいくと賃金支払いに関する訴訟が多発する、
◆人事コンサルタント(中国)◆
中国労働関係の記事を読む限り、就業規則を運用し、
ローカル企業を散見するようになりました。「
が、中国においては大変重要なことです。法改正の影響以外、
いと思いますが、
考えます。
また大きな法改正はないものの、地方ごとに法律が違ったり、
変るのも中国の特徴のひとつです。
後も予想されます。
※今回、アメリカ側の回答として、
ありがとうございました。
President & CEO Pacific Dreams, Inc.
8532 SW Saint Helens Drive, Suite 220 Wilsonville, OR 97070 USA
http://pacificdreams.org/
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【3】人事・労務ご担当者必見。セミナー・イベント情報
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