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2016.01.29
『世界の人事部(R)』Vol.81【アメリカにおける福利厚生事情!】

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                 ─ 中国・米国・日本の人事労務レポート ─
                 『世界の人事部(R)』
                         【Vol.81 2016.1.29】
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発信元:http://sekai-jinjibu.com/

こんにちは。『世界の人事部(R)』編集部です。
早いもので新年になってひと月が過ぎました。
2016年の干支は申年で丙申(ひのえさる)です。専門家によれば、丙申は色々な意味
で変革の年とされ、時代が動く年とも暦上は言われているようです。確かに今年は、
年明けから色々と慌しいことからが多いように感じますが、言われどおり今までの
努力が実を結ぶような年にしたいですね。
今年も世界の人事部をよろしくお願いいたします。

それでは、今月も情報満載でお届けしてまいります!
ぜひ、最後までご覧下さい。


□■CONTENTS□■ ───────────────────────────────────────


 【1】 今月の人事労務ニュース

 【2】 現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
     【連載:第81回】『世界の人事の現場から』


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【1】 今月の人事労務ニュース
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 【2】現地のことは現地に聞け!人事労務問題解決のポイントを紹介。
       【連載:第81回】『世界の人事の現場から』
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 【第81回テーマ】
「アメリカにおける福利厚生事情!」
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◇編集部◇
 今回のテーマは、11月号の中国編に引き続き「福利厚生事情」アメリカ編です。
 日本から進出した企業、日本から現地法人へ移って業務を進める上で戸惑うことの
 一つに、「日本と現地の福利厚生の違い」が挙げられるかと思います。
 日本では、福利厚生は法定福利と法定外福利に分かれています。法定福利の代表的なもの
 としては、社会保険や労働保険が挙げられます。一方、法定外福利では住宅関連(住宅手
 当・社宅等)、育児介護支援関連(育児休業等)、自己啓発支援やキャリア関連、社員食
 堂や社員旅行等が挙げられます。さらに企業によっては、ユニークな福利厚生制度を導入
 して企業のPRに利用したりすることも多くなってきています。
 このような福利厚生ですが、アメリカでは一体どのようになっているのでしょうか。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 アメリカの一般的な法定福利は、「社会保障税」「メディケア税」「失業保険税」があり、
 会社に従業員として雇用されている場合、パートタイム・フルタイム問わず適用されます。
 ちなみに、社会保障税は日本の厚生年金に該当するもので、メディケア税は、65歳以上に
 なると自動的に加入が義務付けられる高齢者向け公的医療保険です
 給料日ごとに6.2%の社会保障税ならびに1.45%のメディケア税が会社と従業員の双方50%ず
 つの負担で源泉徴収されます。
 連邦政府ならびに州政府に納める失業保険税は、会社がすべて負担することが義務付けら
 れています。
 他に州ごとで法的福利に違いがあり、ニューヨーク州、ニュージャージー州およびカリフ
 ォルニア州などでは、妊娠出産を含む勤務中以外で怪我や病気をした場合に給与補填がな
 される短期所得補償保険への加入が義務付けられていますが、州によってその保険料の支
 払いは会社であったり、従業員であったりと様々です。
 最後に労災保険がありますが、ほとんどの州で加入が義務付けられています。

◇編集部◇
 では、法定外福利にはどのようなものがありますか。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 アメリカの法定外福利で最も一般的なものは、「有給休暇」と「医療保険」です。さら
 に「有給シックリーブ(病欠時有給休暇)」と「401(k)」などのリタイアメント(年金)
 プランが続きます。
 有給シックリーブはいくつかの州や大都市では法制化され始めていて、カリフォルニア州、
 マサチューセッツ州では昨年7月から法制化となり、ワシントンDCやシアトル市、ニューヨ
 ーク市などでは市条例で法制化されています。

◇編集部◇
 アメリカにある福利厚生制度で、現地自社法人および日本でも取り入れたいような制度が
 ありましたら教えてください。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 日本でも最近は多少導入される傾向が出てきているようですが、
 EAP(Employee Assistance Program; 従業員支援プログラム)を外部専門機関と年間契約
 を結び、福利厚生のひとつとして従業員に提供している会社が多いです。
 これは会社での勤務時間以外で発生する個人や家族などの悩み相談を受け付けてくれる
 窓口で、会社側には一切公開されません。

◇編集部◇
 アメリカにおいてユニークであったり話題になった制度があれば教えてください。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 アメリカでは、新卒者をはじめとして若年層の離職率が日本以上に高いため、会社での
 若者の定着率向上に深刻に頭を悩ませています。その対策の一つとして、ユニークな制
 度が、会社が学生ローン返済の一部を肩代わりする、というものです。アメリカの大卒
 者は卒業後もかなりの高額ローン(平均5万ドル超)を抱えている者が多く、その返済に
 ついては社会的問題にまでなっています。
 また、社内制度になりますが、職場に自分が飼っているペットを連れてこれる会社も
 あって、それもユニークな取り組みとして多くの従業員から支持されているようです。

◇編集部◇
 現地において福利厚生のトレンドはありますか。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 前述したように、有給シックリーブの提供がいくつかの州および大都市で法令化が始
 っています。これは、徐々にですが間違いなくアメリカ中に広がっていくものと思われ
 ます。また、まだ法令化にはなっていない福利厚生の領域が妊娠出産時の有給ベネフィ
 ットです。これも今後法制化されていくのではないかと予想されています。

◇編集部◇
 アメリカの現地従業員が会社に求めている制度はどのようなものでしょうか。

◆人事コンサルタント(アメリカ)◆
 アメリカでは、女性にとっては何といっても妊娠出産時の有給休暇制度ではないか
 思います。以前のメルマガで取り上げたとおり、現在アメリカでは従業員50名以上の
 会社には最長12週間までの無給休暇が取れることになっていますが、これを一部有給
 休暇にする動きが今後出てくることは時間の問題だと予想されています。
 実はアメリカだけが先進国の中で唯一このような法制度を持たない国だということが
 アメリカ国内でも盛んに指摘され議論され始めているところです。

※今回、アメリカ側の回答として、人材コンサルタントの酒井謙吉氏に
 ご協力いただきました、ありがとうございました。
 Ken Sakai  President & CEO  Pacific Dreams, Inc.
 8532 SW Saint Helens Drive, Suite 220 Wilsonville, OR 97070 USA

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